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制度の概要
実習実施者が業務を委託できる範囲
外国人技能実習制度とは、外国人の技能実習生が、日本企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、我が国で培われた技能や技術又は知識を修得、習熟、熟達させる、諸外国の人材育成・経済成長を支援する、国際貢献を目的とした日本国の制度です。
期間は最長5年とされています。
技能実習制度は、「開発途上地域への技能等の移転による国際協力の推進」を目的とした制度であり、労働力不足を補うための制度ではありません。
- 技能実習の適切な実施
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- ①技能実習の基本理念、関係者の責務及び基本方針の策定
- ②技能実習計画の認定
- ③実習実施者の届出制
- ④監理団体の許可制
- ⑤認可法人「外国人技能実習機構」の新設
- ⑥事業所管大臣等への協力要請等の規程の整備及び
関係行政機関等による地域協議会の設置
- 技能実習生の保護
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- ①人権侵害等に対する罰則等の整備
- ②技能実習生からの主務大臣への申告制度の新設
- ③技能実習生の相談・通報の窓口の整備
- ④実習先変更支援の充実
- 制度の拡充
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- ①優良な監理団体・実習実施者での実習期間の延長
(3年→5年) - ②優良な監理団体・実習実施者における受入れ人数枠の拡大
- ③対象職種の拡大
(地域限定の職種、企業独自の職種、複数職種の同時実習の措置)
- ①優良な監理団体・実習実施者での実習期間の延長
- サクセス協同組合
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